援助交際の罪

●買春禁止法

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律

第4条(児童買春)
児童買春をした者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第5条(児童買春周旋)
@児童買春の周旋をした者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
A児童買春の周旋をすることを業とした者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

第6条(児童買春勧誘)
@児童買春の周旋をする目的で、人に児童買春をするように勧誘した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
A前項の目的で、人に児童買春をするように勧誘することを業とした者は、5年以下の懲役及び500万円以下の罰金に処する。

要するに、
援助交際は「3年以下の懲役か100万円以下の罰金」ってことね。
ちなみに、
相手を紹介したり誘った人は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
相手を紹介したり誘ったりすることを仕事にした人は「5年以下の懲役及び500万円以下の罰金

●時効について
時効:7年
告訴時効:6か月


だから6ヶ月内に告訴があれば7年間公訴(告訴じゃないよ)時効は消滅しません。 あと買春防止条例とかは親告罪じゃないので、6ヶ月内に告訴がなくても公訴時効の消滅時効までは逮捕・起訴されます。 要するに援助交際をしたら7年間は逮捕される可能性があるってことね。
援交よりも面白いゲーム♪
援交すると子供が馬鹿になる!?
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